入会をご希望の方は、必ず下記規約をお読みください。
同意ボタンを押していただくと申し込みフォームへ進みます。
入会お申し込み後、1週間以内に年会費及び初年度年会費を下記銀行口座にお振込みください。
入金が確認できた時点でご入会とさせていただきます。

      入会金   年会費   合計
法人会員  20,000円+50,000円=70,000円
個人会員   2,000円+5,000円=7,000円
ユース会員    0円+2,000円=2,000円
(25歳以下)

【 振込先 】UFJ銀行 京都支店 普通口座 416379
       関西日本・フィンランド協会

●ユース会員について●
ユース会員・・25歳以下対象 入会金免除、年会費2000円
郵便物の発送はありません。情報はホームぺージ上で見ていただきます。

●下半期に入会の場合について●
10月1日~3月31日のご入会の場合、入会年度の年会費は半額になります。
法人会費25,000円、個人会費2,500円、ユース会費1,000円

 



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関西日本・フィンランド協会規約

第一章 総則

*名称*
第一条 本会は、関西日本・フィンランド協会 The Kansai Japan-Finland Society という。

*事務所*
第二条 本会は、事務所を京都市に置く。

*目的*
第三条 本会は、文化・芸術・学術・スポーツ・生活・産業等の交流を通じて、関西とフィンランド共和国との相互理解を深め、友好親善関係を促進、発展することをその目的とする。

*事業*
第四条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.フィンランドの生活・スポーツ・産業等を紹介する為に、講演会・展示会・展覧会・映画会及びセミナー等の開催。
2.フィンランドの芸術及び学術の紹介と交流。
3.フィンランド産業と関西の産業との交流及び親睦。
4.フィンランドスポーツ界と関西スポーツ界との交流。
5.フィンランドに於ける関西の紹介。
6.その他、前条の目的達成に必要な事業。

第二章 会員

*会員*
第五条 本会の会員は、第三条の目的に賛同し、所定の入会手続きを経た個人または法人をもって構成する。
1.個人会員:本会の目的に賛同する個人。
2.法人会員:本会の目的に賛同する法人。

*入会及び資格の喪失*
第六条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し、理事会の承認を得る。本会の会員は次の事由に依り会員としての資格を喪失する。
1.理由を付して退会届を提出した時。
2.本会の解散した時。
3.死亡した時。
4.二年以上会費を滞納した時。
5.この会の名誉を傷つけた時。
入会金及び会費
第七条 本会の会員は入会金及び年会費を納めなければならない。
1.入会金及び年会費は、次のとおりとする。
個人会員:入会金2,000円 年会費5,000円
法人会員:入会金20,000円 年会費50,000円
2.既納の入会金及び年会費は返還しない。

第三章 役員等

*役員*
第八条 本会の役員は次のとおりと定める。
1.名誉会長(フィンランド共和国駐日大使に委嘱する。)
2.会長 1名(理事の互選により選出する)
3.副会長 若干名(理事の互選により選出する)
4.理事 30名(互選により理事長及び事務局長各1名を選出する)
5.監事 3名
第九条 役員は、総会において会員のうちから選出する。

*役員の職務*
第十条 本会の役員は、次の職務を各々遂行する。
1.会長は、本会を代表し、本会の運営および管理を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の時、その職務を代行する。
3.理事は、第十五条に定める理事会を組織し、その運営にあたる。
4.監事は本会の会計を監査する。

*役員の任期*
第十一条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
1.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なうものとする。

*事務局*
第十二条 本会の事務を処理する為事務局を置く。
1.事務局長は会長が任命する。
2.事務局長は、事務局を管理し事務を処理する。

*顧問*
第十三条 本会は、必要なる場合、顧問を置くことができる。

第四章 会議

*総会*
第十四条 総会は、会員で構成し、年一回以上会長が召集する。
1.総会は、役員の選出を行なうほか、事業計画及び収支予算を決定し事業報告及び収支決算を承認する。また、理事会が必要と認めた事項を審議する。
2.総会の招集は、開催の日から少なくとも1週間以上前には文書にて通知する。
3.総会の議決は、出席会員の過半数を以って成立する。

*理事会*
第十五条 理事会は理事をもって構成し、年4回以上会長が召集する。
1.理事会は、総会に提出する議案及び総会の議決によって委任された事業並びに、本会の運営に必要な事項の審議にあたる他、前条2項以外の事項については、総会に代って議決することが出来る。
2.理事会は、理事の過半数を以って成立し、その議決は出席者数の過半数をもってする。

*専門委員会*
第十六条 本会の事業推進の為、必要に応じて、理事会の諮問機関としての専門委員会を置くことができる。

第五章 会計

*会計年度*
第十七条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

*経費*
第十八条 本会の経費は、入会金・年会費及びその他の収入によるものとする。

第六章 規約改正

*規約の改正*
第十九条 本会の規約は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することが出来る。

第七章 付則

*細則*
第二十条 この規約を実施する為に必要な細則は、理事会の議決により、別に定める。

*付則*
第二十一条 この規約は、昭和60年3月1日より施行する。